from
mfdent vol-12
| |
|
| |
|
| |
|
| 画像をクリックすると、拡大します。 |
|
2003年1月 34000キロ走行時 ウインドウフィルムについて
|
私のS6には、ウインドウフィルムを貼ってあります。 フィルム自体の濃さは、市販のモノの中でも薄いモノで、結構透過性が高くて、外からでも内部が普通に見えます。 フィルムを貼らなくても、純正状態でガラスは薄いブルーグレーに着色してありますが、室内が白い革であることから日焼け防止の意味もあって、貼ってみました。 ボディーカラーが濃色ですので、あまり黒いフィルムだと、ヤンキーのお兄ちゃんみたいになってしまいますから、薄い色を選んだわけです。
|
|
| 実際、外から室内はよく見えます。 見せたくないために貼るんじゃないので、これで良いと思ってました。 |
||
| 光の方向によって、色がとても薄いのがわかるでしょうか? | ||
| フィルム貼ってあっても、ほとんど変わりませんね。 | ||
|
一番気になるのが、助手席側ですがご覧のようによく見えます。 ここで一番大切なのが、明るさの均質化です。 普通、助手席側はフィルム貼りませんが、そうすると、後部座席側が暗くて、よく見えなく感じます。 人間の目では、明るい方がよく見えるのは道理ですから、本来、窓の前後で色を変えるのは暗い方の視認性を低めることになり、危ないと思っています。 ですから、フィルム貼るなら前後同一の色にすべきと思います。 |
||
| 後部座席からリアウィンドウにかけても視認性は同一に保たれています。 | ||
|
法律違反!!
|
クルマのフロントおよびサイドウインドウ(前席のサイド部)については、保安基準で、下記のような規定が定められています。 前面ガラスおよび側面ガラス(運転者席より後方の部分を除く)には、次のもの以外の標識、ポスター等を貼り付けおよび塗装を行ってはならない。 1.国土交通大臣または地方運輸局長が指定したもの 2.臨時検査合格標章 3.検査標章 4.道路交通法に定める違法駐車ステッカー、故障ステッカー 5.車室内に備える貼り付け式の後写鏡 6.貼り付けられまたは塗装された状態において、透明であり、かつ、運転者が交通状況を確認するために、必要な視野の範囲における可視光線の透過率が70%以上確保できるもの。 (道路運送車両の保安基準・第29条第4項) |
|
|
透過率70%以上!!
|
サイドウインドウには、可視光線の透過率が70%以下になるものを貼り付けることが、道交法で禁止されているわけです!! この数値をクリアするには、無色透明のUVカットフィルム以外は貼れないことになります。 |
|
|
捕まんなきゃ、、、
|
まあ、ある意味クルマ好きならば「つるし」の状態よりも、なにか手を入れたくなるモンですし、実際私のような薄い色のフィルムであれば良いような気がしますが、道交法の70%を確保出来ていないのは明らかです。 ROMチューンなどしても、排ガス測定やり直すことなんか無いと思いますし、見た目にバレるもんじゃないんですが、 とはいっても、今まで別段ケーサツに捕まるとかはないんですけどね。 |
|
|
|
で、問題なのはディーラーの工場です。 なんたら認証工場の場合、突然予告なしの査察が入り、その時に法令違反車があると、認証の取り消しとか、メカの免許も傷が付いたりとか、いろいろあるそうです。 んでもって、何か問題が起こりそうなときは、フィルムを剥がすことを了承してあります。 |
|
